制定 平成15年12月 1日
改正 平成21年 6月22日
改正 平成27年11月10日
改正 平成28年 6月 7日
第 1 章 総 則
第1条(名 称)
本会は千葉県中小企業福利厚生協議会と称する。
第2条(目 的)
千葉県中小企業福利厚生協議会(以下「本会」という。)は、中小企業を対象に、福利厚生制度、リスクマネジメントの勉強・研究を通じて会員企業の健全な発展に資することを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)中小企業の福利厚生制度及びリスクマネージメントの研究
(2)経営、労務に関するセミナーの開催
(3)会報等の発行
(4)経営に関する相談受付
(5)前各号に附帯する事業。
第 2 章 会 員
第4条(会員の資格)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する千葉県内に事業所を有する法人、又は、個人事業主とする。
2.本会員は、第2条の目的に賛同し、主体的に第3条に定める事業を遂行するため責任をもって活動すること。
3.本会員は、会費を納めていること。
第5条(会 費)
本会は事業運営のため、会費を徴収する。
本会会費に関する事項は、別途会費規約に定める。
第6条(退 会)
会員が退会しようとする場合は、退会しようとする日の1ヶ月前までに退会届を本会に提出し、役員会の承認を得なければならない。
第7条(除 名)
会員が次の号に該当する場合は、役員会で審議し除名することができる。
- (1)第4条の会員条件を満たさなくなった時
- (2)本会の信用を失うような行為があった時
- (3)会則又は本会の決議を無視する行為があった時
第 3 章 役 員
第8条(役 員)
本会には、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計監事 1名又は2名
第9条(役員の選出)
会長、副会長は総会において会員の中から選出する。
2.会計監事は総会において会員若しくは会員外から選出する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.欠員又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の残存期間とする。
第11条(会長及び副会長の職務)
会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐して本会の常務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
第12条(会計監事の職務)
会計監事は、本会の業務及び会計の状況を監査するほか、次の職務を行う。
(1)会計帳簿及び関係書類を閲覧、謄写すること
(2)会長が総会に提出しようとする決算関係書類について意見書を作成すること
(3)役員、事務局に対して会計に関する報告を求めること
第13条(役員の報酬)
役員に対する報酬は、総会において定める。
第14条(事務局)
本会事務局は千葉市におく。
第 4 章 会 議
第15条(会 議)
会議は総会及び役員会とし、会長が招集する。
第16条(総会の議長)
総会の議長は、総会ごとに、出席した会員のうちから選任する。
第17条(総 会)
定例総会は年1回開催し、本会の重要事項を議決する。
2.会長又は、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
第18条(総会招集の手続き)
総会の招集は,会日の10日までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。又、定例総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告書を併せて提供するものとする。
2.前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、会員名簿に記載したその者の住所に宛てて行う。
3.第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第19条(議決方法)
出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決する。
2.前項の規定にかかわらず、本会の会則を改正する場合は、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
第20条(役員会)
役員会は会長が必要と認めたときに開催する。
2.役員会は会長、副会長をもって構成する。
3.役員会の議決は、役員会メンバーの過半数が出席し、出席者の過半数をもって議決する。
第 5 章 事 業 年 度
第21条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第22条(会 計)
役員会は毎事業年度の終了とともに収支に関する書類を作成し、会計監事の監査を受け、総会に提出するものとする。
第 6 章 細 則
第23条(細 則)
本会は会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則を役員会で審議し定めることができる。
第1条(会 費)
千葉県中小企業福利厚生協議会(以下「本会」という)の会費は以下の通りとする。
1会員当たり 年額 2,000円
会費は、毎年7月に徴収し、口座振替とする。(会員所属確認は4月1日現在とする)
2.行事などの活動等の内容で会費の徴収が必要となる場合は臨時会費を徴収することがある。
第2条(規約の改定)
本規約を改定する場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。可否同数の場合は会長が決定する。
附 則
この規約は平成15年12月1日より実施する。
千葉県中小企業福利厚生協議会 入脱会規程
第1条(目的)
この規程は「、千葉県中小企業福利厚生協議会(以下「本会」という。)における会員の入会及び脱会に関する手続き等を定めることを目的とする。
第2条(入会の申込み)
千葉県内に事業所を有する法人又は個人事業主で、本会の趣旨に賛同し、本会の会員になろうとする者(以下「入会申込者」という。)は,「加入申込書」、「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を会長に、提出しなければならない。
第3条(入会の審査)
会長は、第2条の申込みを受けたときは、入会申込者が本会の趣旨から著しく逸脱しているかどうかを審査して、入会を決定するものとする。
第4条(入会の時点)
入会は、前条の審査が終了した時点で会員とする。
第5条(脱会)
会員が脱会しようとする場合は、脱会しようとする日の1ヶ月前までに、脱会届を会長に、提出しなければならない。
第6条(細則)
この規程に定めのないものについては、会長がこれを決定する。
2.この規程の改廃は、幹事会の承認を得なければならない
附 則
本規程は、平成26年6月17日から適用する。